よくあるご質問

Q.誰が相続人になりますか?

A.人生の伴侶であった配偶者は常に相続人となり、最も厚く保護される立場です。

配偶者以外は相続人となれる順位が定められています。

第一順位:故人の子(養子を含む)
第二順位:故人の直系尊属(両親や祖父母)
第三順位:故人の兄弟姉妹

第一順位と第三順位の相続人が既に亡くなっていた場合、その子どもが代襲相続として、遺産を相続します。

Q.前妻の子は相続人になるのでしょうか?

A.はい、前妻との間の子は法定相続人となり、遺産を相続する権利があります。

もちろん遺産分割協議書への押印の必要もあります。再婚をされ今の奥様に遺産を多く残したい場合には、遺言を残す等の生前対策が必要となります。

Q.相続税がかからない場合は、税務署に申告はしなくていいですか?

A.基本的には申告は不要ですが、一部例外がございます。

特例を利用して相続税がかからなくなった場合には、税務署への申告が必要です。相続申告期限日までに、特例に関する申告書を作成し提出しましょう。

Q.故人名義の財産以外で、相続の課税対象となるものはありますか?

A.故人名義ではないが、実質的に故人の財産と捉えられるものは、課税対象となります。

よくあるケースは、故人が子供や孫名義の通帳を作り、預金していた場合です(名義預金)。せっかく子供や孫のために準備した預金が、節税にもならず、子供や孫にも渡りません。税務署に名義預金と判断されないようにするには、下記の通り対策を講じておく必要があります。

  • 贈与契約書の作成
  • 銀行振込で贈与
  • 通帳や印鑑は受贈者が管理
Q.遺産分割協議書の作成方法を教えてください。

A.特に形式は問いません。

相続税の申告が必要な場合は、申告期限日までに、申告書に添付して提出する必要があります。
また、遺産分割協議書は相続人全員の合意がないと効力がありません。そのため、まずは相続人を把握するため戸籍謄本等を確認する作業から進めるケースが多いです。

Q.遺言通りに遺産分割しないといけませんか?

A.必ずしもそうとは限りません。

相続人以外の遺産受取人がいる場合は、その受取人の同意、また、相続人全員の同意があれば、遺言通りに遺産分割しなくても構いません。

Q.遺産分割協議で揉めていて申告期限に間に合いそうにありません。

A.遺産分割分割協議がまとまっていなくても、申告期限までに申告しなければなりません。

このような場合は、一度法定相続分通りの分割として申告し、後に遺産分割協議がまとまってから、再度申告をし直します。
申告期限から3年以内の再申告であれば特例の適用も可能です。

Q.母が認知症で遺産分割協議ができません。どうすればいいですか?

A.法定相続人の中に判断能力が不十分な人がいる場合、その方に成年後見人という代理人を立て、遺産分割協議を進めます。

成年後見人の申し立ては家庭裁判所に行います。
ただし、成年後見人制度を使うと、専門家が後見人となり、お母さまの一生涯、高い報酬がかかってしまうというデメリットもございます。そのため遺産分割をせず、法定相続分での相続手続きをするというのも選択肢の一つです。

Q.故人の銀行口座はどうなりますか?

A.銀行が被相続人の死亡を把握すると、その口座を凍結し、一切の入出金ができなくなります。

公共料金やクレジットカードの引き落としもできません。その口座の預金を相続する相続人が確定して初めて、入出金が可能になります。
ただし、2019年7月以降は、相続法改正に伴い、遺産分割前に預貯金の仮払いを受けることができるようになりました。生活費や葬儀費用の支払、相続債務の弁済等の資金に対応できるよう、上限が設けられています。

Q.遺言書が2種類見つかりました。どちらを優先すればいいですか?

A.遺言書は内容等に不備がないかぎり、後に作成された遺言書が有効となります。

公正証書遺言書・自筆証書遺言書など、種類での優劣の関係はありません。

Q.生前に父の介護を一人で行いましが、相続に関して優遇されますか?

A.被相続人の財産の維持または、増加について特別な寄与をした者については、「相続の恩恵」もその分、ほかの相続人より多く受けるべきだという考えがあります。

親が存命であれば、遺言により「介護をしてくれている相続人に多くの遺産を相続する」旨を示せばよいです。親が亡くなっているのであれば、遺産分割協議で寄与した旨を主張しましょう。
また、これは、相続人以外にもあてはまり、2019年7月以降は、相続人以外が被相続人に寄与した場合、請求すれば、相続の恩恵が受けられるようになりました。(特別寄与料)

Q.申告期限を過ぎるとどうなりますか?

A.相続開始日から10か月以内に相続税の申告と納付をしなければなりません。

申告期限までに申告書の提出ができなかった場合、相続税以外に、「無申告加算税」も課されます。申告をしていても、期限までに納付をしなかった場合、「延滞税」がかかります。
そのため、期限までに申告・納付ができるよう、早め早めに諸手続きをしていく必要があります。

Q.税務調査が不安です。

A.相続調査は、相続申告後1~2年後が目安に行われます。

税務調査を受ける割合は一般的に20~30%程度と言われており、また、税務調査後、申告漏れを指摘されるケースは80%を超えています。

そのため、故人の相続財産全てを把握し、申告漏れや誤りがないようにしなければなりません。また税務署に対して明瞭な申告書を作成することもポイントです。当法人は税務調査対策として、原則すべての案件に書面添付制度を適用しております。

Q.相続の相談時に用意しておく書類はありますか?

A.可能であれば、下記書類をご用意ください。

■遺産に関する資料
不動産の登記簿謄本・権利証・固定資産税の納税通知書(納付書)。
預貯金の預金通帳・預金証書・キャッシュカードなど。
有価証券の場合は、証券会社から送付された書面など。
その他、遺産に関連しそうな資料一式。

■マイナスの財産の場合は、債権者から送付された書面など

■役所から取得した戸籍謄本・住民票・印鑑証明書など。

Q.相談するとどのくらいの費用がかかりますか?

A.初回のご相談は無料で行っております。

尚、報酬については、遺産総額(負債を除く)に応じて設定しております。また、相続人の数に応じて加算報酬が発生します。その他、複雑・困難・急を要する案件には加算報酬が発生する場合があります。