相続税申告の流れ
- 期間
- 申告の手続き
相続発生
遺言書の有無確認
被相続人の遺言書があるかどうかを確認します。
相続人の確認
法定相続人が誰なのかを確認します。
財産の調査
被相続人の財産を細かく把握し、遺産の評価をします。
遺産分割協議遺産をどのように分けるかの話し合いをします。
二ヶ月以内
相続人の青色申告(事業を引継ぐ場合のみ)
被相続人から相続人へ事業を引き継ぐ場合、
事業承継後2ヶ月以内に青色申告をします。
三ヶ月以内
相続放棄、限定承認(する場合のみ)
相続しない場合は相続放棄を、
プラスの財産のみ相続する場合は限定承認を、
相続開始後3ヶ月以内に家庭裁判所に申告します。
四ヶ月以内
被相続人の準確定申告
相続開始後4ヶ月以内に、相続人全員で被相続人のその年の所得(1月1日~死亡日まで)に対して確定申告を行います。
十ヶ月以内
相続税申告と納付
相続税の申告は原則、相続開始後10か月以内にしなければなりません。1日でも遅れてしまうと、無申告加算税や延滞税が課税されてしまいます。
申告後
相続登記(不動産の名義変更)
相続した不動産の名義変更を行います。期限はありませんがトラブルを避けるため早めに登記しましょう。
二年以内
税務調査
相続調査は、相続申告後1~2年後が目安に行われます。一般的に20~30%程度の方が税務調査の対象となっています。
- 期間
- ご依頼の流れ
遺産分割協議遺産をどのように分けるかの話し合いをします。
四ヶ月以内
ご面談
お電話又は予約フォームから希望の日時をお知らせください。予約制でご面談をさせて頂きます。
ご契約
御見積り提出後、ご納得されてからご契約手続きを進めます(契約書への署名、捺印)。
資料収集・
相続人確定
申告に必要な資料を一覧化し、収集していただきます。
財産評価・
財産目録の作成
相続税が1円でも低くなるように、不動産(土地・建物)をはじめ、すべての遺産の相続税評価や特例適用の判定を行います。
遺産分割案のご提案
分割案によって相続税の総額が異なることも少なくありません。節税を考慮した遺産分割案のご提案を行います。
遺産分割協議書の
作成
遺産分割協議で決まった内容を書面化します。
※相続期限内であれば、どの段階でもご相談可能です。
十ヶ月以内
相続税申告書の
作成・提出
税務調査対策として、原則すべての案件に書面添付制度を適用しております。
申告後
相続登記申請の
サポート
どのように遺産分割したかによって添付書類が異なります。必要な資料を一覧化し収集しやすいようにサポートいたします。
二年以内
税務調査時対応
税務調査が行われる際は責任をもって立会いを行います。