所有している家屋を貸家にしたり、空土地にアパートやマンションを新築し賃貸経営をすることで、節税対策になります。

メリット

相続財産の評価引き下げができます

建物の評価額は、固定資産税評価額を基準とします。
固定資産税評価額は取得金額の60%ほどですので、建物を2億円で建築した場合、相続税評価額は1億2,000万円となります。
また、自用家屋を賃貸物件にすることで、さらに30%ほど相続税評価額が下がります。賃貸物件にしていると、その敷地の相続税評価額も20%ほど下がります。

土地・不動産活用の説明図

小規模宅地等の特例を適用できます

小規模宅地等の特例とは、一定の要件を満たすと土地の評価額を減額することができる制度です。
賃貸アパートが建っている土地は小規模宅地等の特例の対象となる土地ですので、小規模宅地等の特例が適用できれば、土地の評価額を最大80%減額することができます。

私たちのサポート

収益性やリスク等、様々な要素を考慮し、活用方法をご提案いたします。また、相続税対策だけでなく遺産分割対策も考慮した不動産活用をサポートいたします。