家族信託とは、「自分の財産」を「信頼できる人(家族など)」に託し、管理や処分を任せる制度です。高齢化社会の現在、認知症等で判断能力が不十分になるリスクに備え、自分の代わりに財産を管理してくれる人を選任しておきます。
例えば、不動産の家賃収入がある状態で、家族信託を利用した場合、不動産の「管理」は家族に任せ、「収入」は変わらず本人が受け取ることができます。

家族信託の説明図

メリット

生前贈与と比較し、負担が少なくすみます

生前贈与によって(財産の)所有権を移すと贈与税がかかりますが、家族信託は、財産の税務上の所有者は委託者のままなので、贈与税も所得税もかかりません。

遺言書の代わりとなります

家族信託は、遺言書の代わりとしても利用されています。具体的には、管理者を長男に、本人の死後のお金をもらう権利は配偶者に、という形で家族信託を行うことが可能です。また、通常の遺言では、2次相続以降の資産承継者の指定ができませんが、家族信託では可能です。

認知症対策として活用できます

成年後見制度のような毎年の家庭裁判所への報告義務はありません。被相続人が認知症になった場合の対策としても利便性の高い制度です。
不動産の所有者が認知症になってしまった場合、所有者の家族や後見人は不動産を代わりに売却することは原則できません。家族信託の場合は、例えば家族の誰かを受託者として信託を結んでいた場合、受託者によって不動産を処分することが可能です。

私たちのサポート

家族信託を利用したい場合、自分で手続きすることも可能です。しかし、信託の仕組みは分かりにくく、 また、信託は信託期間中の時間が長いため、その間に当事者の誰かがなくなったりと、事情が変化することが多々あります。その変化に対応できるように色々な場面を想定して信託を設計いたします。