遺言書を作成することで、残された人が遺産相続に大変な手間をかけることや争うことなく、遺産を引き継げるようにすることができます。

遺言書作成のメリット

遺産分割協議が円滑に進む

遺言書がない場合、遺産の分割方法について、遺産分割協議の段階で家族間で揉めるケースがよくあります。生前中に、遺産をどのように分割して欲しいかを明確にしておけば、家族間の骨肉の争いも防ぐことができると言えます。

自分の意思通りに財産を分割できる

遺言書では法定相続人以外を指定することも可能です。遺言相続の方が、法定相続よりも優先されますので、自分の思い通りの財産分割をしてほしい場合は遺言書で明確にしておきましょう。

遺言書の種類

公正証書遺言 直筆証書遺言
特徴 公証役場にて、証人(2人以上)立ち会いのもと、
遺言の内容を述べ、公証人に作成してもらう
本人が本文の全文・日付・氏名を自筆で書いた書面に捺印したもの
メリット
  • 開封時の家庭裁判所の検認が不要
  • 公証役場で原本保管で安心
  • 遺産分割協議書が不要となる
  • 内容を誰にも知られずに作成できる
  • 費用がほとんどかからない
デメリット
  • 費用がかかる
  • 内容を公証人と証人に知られる
  • 開封時の家庭裁判所の検認が必要
  • 遺産分割協議が必要
  • 紛失や未発見のケースあり
  • 形式不備や偽造のトラブル

私たちのサポート

財産評価と合わせて、評価や税金に裏付けのある、遺言作成をサポートいたします。評価が誤っていれば、事前の遺言や遺産分割協議が意味のないものになってしまいます。