相続税申告

新型コロナウイルスの影響による申告期限の延長について

新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、
相続税申告・納付期限の延長が認められています。(国税庁HPより)


1.申告期限の延長が認められる場合

新型コロナウイルス感染症の影響により、
相続人等が期限までに申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合には、
個別に申請することにより期限の個別延長が認められます。

(例)
・体調不良により外出を控えている場合
・平日の在宅勤務を要請している自治体にお住まいの場合
・感染拡大により外出を控えている場合

※個別の申請により申告期限等が延長されるのは申請を行った方のみとなり、
 他 の相続人等の申告期限等は延長されませんのでご注意ください。


2.延長を受けるための手続きについて

税務署に申請書などを提出するといった特段の手続は必要ありません。
相続税申告書の余白に「新型コロナウイル スによる申告・納付期限延長申請」である旨を
付記して提出することにより、延長が認められます。

※この場合、申告期限及び納付期限は原則として申告書等の提出日となりますので、ご注意ください。


3.いつまで延長が認められるのか

申告・納付ができないやむを得ない理由がやんだ日から2か月以内の日を指定して
申告・納付期限が延長されることになります。

新型コロナウイルスの影響により、申告・納付期限が延長されていると言っても、
事態が終息に向かえば通常通りの申告が求められるようになり、
申告期限が過ぎてしまうと、延滞税や加算税などの対象にもなります。

申告が必要な場合は、お早めにご相談ください。

 

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