その他

長期間低未利用土地等の特別控除の創設

人口減少が進む中、土地利用の担い手の減少や利用意向が低下した土地の増加等により、
地方部を中心に空き家・空き地が増加しています。

これらの課題の解決に向けて、令和2年度税制改正大綱において、
「低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置」の創設が決定されました。


1.改正の内容

個人が、長期間にわたり利用されていない低未利用土地を譲渡した場合において、
一定の要件を満たすときは長期譲渡所得から100万円が控除されます。


2.適用要件

・市区村長の確認。(譲渡側、譲受側の双方にて確認が必要)
・譲渡する年の1月1日において所有期間が5年超であること。
・対価が500万円以下であること。建物と一体で譲渡する場合には、建物の譲渡対価を含む)
・その未利用土地が都市計画区域内に所在すること
・売主の配偶者その他の売主と一定の特別の関係がある者に対する譲渡でないこと。



適用期限としては、令和4年12月31日までの譲渡に限られますので、注意が必要です。
令和2年7月1日より施行予定です。

本改正により、売主の税負担は軽減されます。
以下のような土地をお持ちの場合は、このタイミングで売却も検討すべきです。
ぜひ一度、ご相談ください。

・相続したまま、何もしていない田舎の土地
・使うのをやめた後、処分が面倒でそのままになっている土地
・売ろうとしたが、税金の負担を聞いてやめてしまった土地

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