相続放棄とは、「一切相続をしない」というように相続権そのものを放棄することを言います。相続はプラスの財産の他、借金等のマイナスの財産も引き継ぐことになりますので、例えば遺産が借金ばかりの場合など、相続放棄をするケースがあります。
ただし、基本的には、「すべてを相続する」または「すべてを放棄する」の2択からしか選べず、「これは相続するけど、これは相続しない」という選択はできません。

相続放棄の期限

基本的には、被相続人が亡くなった時から3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申立をしなければいけません。相続放棄をするかどうかを判断する為に、調査期間3ケ月が設けられているからです。
但し、条件が揃えば3ヶ月を過ぎても相続放棄が出来る場合があります。

相続放棄をすると

一人が相続放棄をすると、借金も含め他の相続人もしくは次の順位の相続人が相続することとなります。
マイナス財産を相続放棄する場合は、家族関係の悪化につながる可能性があるため、よく相談して決める必要があります。

私たちのサポート

相続放棄すべきかのご相談から、相続放棄の諸手続きまで幅広くサポートいたします。被相続人死亡3ケ月経過後にマイナスの財産の存在が明らかになった場合も、相続放棄が認められるケースもありますので、ご相談下さい。