相続税の申告は原則、相続開始後10か月以内にしなければなりません。1日でも遅れてしまうと、無申告加算税や延滞税が課税されてしまいます。遺言書の確認からはじまり、遺産総額の算出、遺産分割協議、申告手続きなど、相続税の申告をするまでにはやるべきことがたくさんあります。また、申告に係る提出書類の種類が多いのも相続税申告の特徴の一つです。被相続人が亡くなり悲しみの中ではありますが、相続開始後は申告期限までに間に合うように早め早めに動く必要があります。相続税の計算をするにあたっては、様々な控除や特例が用意されています。内容を正しく理解し、正確に適用をすれば、相続税を節税できる可能性もあります。

さまざまな控除・特例

相続税は、遺産額の全てに対して税額が課せられるわけではありません。多くの控除項目や特例があり、それを適用させることで、相続税を低くすることが可能です。ただし、これらの控除や特例は、相続人の立場や状況、引き継ぐ遺産などによって適用可否が左右されます。
正しく適用し、本来払う必要のない税金を払ってしまわないようにしましょう。

延納と物納

相続税は納付は原則、現金一括納付です。しかし一括納付が困難な場合は、規程の条件と手続きのもと、年賦延納が認められます。ただし、延納の場合は、利子税がかかりますので、金融機関の借り入れと比較するなど、検討することが必要です。また、延納でも相続税の納付が困難な場合は、規程の条件と手続きのもと、物納が認められます。物納とは、金銭ではなく有価証券などの「もの」で相続税を納める方法です。ただし、物納に適用できる遺産の種類も決まっており、何でも物納できるということではありません。

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不動産をはじめとする遺産の評価、遺産総額の算出、遺産分割協議書の作成から相続税の申告までトータルにサポートいたします。