遺産分割協議とは、相続人全員で被相続人の遺産をどのように分けるのかを決める“話し合い”のことを言います。その内容を書面化したものを遺産分割協議書と言います。
遺産分割協議を円滑に進めていくためには、相続人全員が納得できる具体的な提案を示し、調整していくことが必要です。当事者間だけではうまくいかない場合も多々あります。相続のプロフェッショナルとして、二次相続までを見据えて最良の分割方法を専門家と一緒に考えていきます。

遺産分割の方法

遺産分割は、現物分割、代償分割、換価分割と3つの方法があります。

現物分割
遺産そのものを現物で分ける方法
代償分割
法定相続分以上の遺産を取得した相続人が、他の相続人に対して、代償金を支払う方法
換価分割
遺産を売却し、売却代金を相続人で分割する方法

遺産分割のポイント

『自分たちの家族仲は円満だ』と思っていても、揉める事が多いのが遺産分割協議です。なるべく円滑に進めていくためには、いくつかのポイントがあります。

  • 相続税申告期限までに、協議を終わらせる。
  • 相続人に正確な遺産総額、遺産内容の開示する(隠さない)
  • 二次相続など将来を見据えた遺産分割を考える
  • 財産の共有はできるだけ避ける(特に不動産)

私たちのサポート

財産の分割案によって、相続税の総額が異なることも少なくありません。相続税がなるべく低くなるよう、節税を考慮した分割案をご提案いたします。遺産分割協議書の作成もお任せ下さい。