故人が残した相続財産を把握することは、相続手続きの第一歩です。不動産や現預金などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産もあります。
また、相続財産に該当しないものも存在します。また、評価方法により相続財産の評価額が変わってくるものもあります。この時点で評価を間違えてしまうと、のちのち、税務調査の対象となる可能性が高くなりますので、適切な評価を行うことが大事です。

相続税のかかる財産の例

  • 現金・預貯金
  • 土地
    宅地・田・畑・山林など
  • 建物
    家屋・構築物など
  • 有価証券
    株式・国債・社債など
  • 事業用財産
    機械器具、商品、原材料、売掛金など
  • 家庭用資産
    家具、美術品、宝石など
  • その他財産
    ゴルフ会員権、貸付金、借地権、特許権など
  • 特別寄与料
    無償で被相続人の療養看護を行った相続人以外の親族が遺贈により取得した場合

相続税のかかる財産 その他の例

  • 死亡退職金、亡くなった人が負担していた生命保険金
  • 死亡前3年以内に贈与された財産
  • 相続時精算課税の適用を受けて贈与された財産
  • 生前一括贈与を受けたが、贈与税の納税猶予特例を受けた農地等
  • 家族名義で作成された預貯金等で、実質的には、被相続人が管理支配していたもの(名義預金)
  • 相続開始直前に引出された現金

※相続税の対象となる財産は、亡くなった人が死亡時に所有していたものだけではない

相続財産から控除できる債務

  • 借入金
  • 事業用の買掛金・未払金(相続開始時に現存するもの)
  • 未払いの入院・治療費
  • 納付の確定している所得税・住民税・固定資産税など
  • 相続人が支払うべき特別寄与料の額

※被相続人が生前に購入したお墓の未払代金など 非課税財産に関する債務は、控除できない

相続財産から控除できる葬式費用

  • 死体の捜索又は死体や遺骨の運搬にかかった費用
  • 葬式・葬送の費用(仮葬式・本葬式の両方可能)
  • 埋葬・火葬に要した費用
  • お寺などに対する、読経料などのお礼をした費用
  • その他通常の葬式等に伴う費用(お通夜にかかった費用)

※葬式費用に含まれないもの
香典返しのためにかかった費用、墓石や墓地の購入費用、墓地を借りるための費用、初七日や法事などのためにかかった費用

相続税のかからない財産(非課税財産)の例

  • 生命保険金の一部 500万円×法定相続人の数
  • 死亡退職金の一部 500万円×法定相続人の数
  • 墓所や仏壇、仏像等(投資目的の所有を除く)
  • 香典

※法定相続人に数えられる養子の人数 実子がいる場合は1人、いない場合は2人まで

私たちのサポート

相続税が少しでも低くなるように、不動産(土地・建物)をはじめ、すべての遺産の相続税評価や特例適用の判断を行います。