相続登記手続き
被相続人から不動産を相続したら、名義変更をします。これを不動産登記と言います。変更の期限は設けられていませんが、相続登記をせずに放置すると、後々問題になることもありますので、速やかに変更するようにしましょう。
必要書類の収集
- 法定相続人が一人の場合
または法定相続分で相続をする場合 -
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 法定相続人の戸籍謄本
- 法定相続人の住民票
- 相続する不動産の固定資産税評価証明書
- 遺産分割協議で決めた割合で
相続をする場合 -
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 法定相続人の戸籍謄本
- 法定相続人の住民票
- 相続する不動産の固定資産税評価証明書
- 法定相続人の印鑑証明書
- 遺産分割協議書
登記の申請と費用
登記の申請書の書類の作成は、一般の方にはなじみが薄く、複雑な手続きです。司法書士に依頼する方が、正確でスピーディに実行できます。また、登記を申請する際は、登録免許税の納付をします。登録免許税は、固定資産税評価証明書に記載の不動産価格に1000分の4を乗じた額となります。

私たちのサポート
当法人には、連携している司法書士がおります。司法書士と共に相続登記(不動産の名義変更)の申請をサポートいたします。