遺産相続

自筆証書遺言の保管制度

2020年7月10日より、自筆証書遺言の預り制度が始まります。
遺言者の住所地、本籍地、不動産の所在地を管轄する法務局で、自筆証書遺言を保管してもらえる制度です。

これまで、本人が自分で書く自筆証書遺言は、
書いた後に紛失したり、改ざん・隠ぺいされたりというリスクがありました。

(参考)遺言書作成のメリットなど


1.保管制度を利用するメリット

・遺言書を紛失したり、相続人が遺言書を発見できないといったリスクを避けることができる。
・遺言書が生前に発見され、遺言書の偽造・変造・破棄・隠匿といったリスクを避けることができる。
・法務局にて、遺言書が法務省令に定める様式にて書かれているかどうかを確認するため、
 不備により、遺言が形式的に無効となることを避けることができる。


2.保管制度を利用するデメリット

・遺言保管所に行かなければならない等の申請の手間が生じる
・手数料がかかる


注意しなければならないのは、
法務局は、遺言書の形式は確認しますが、遺言書の内容自体をチェックするわけではありません。
内容不備で無効となり、実際の相続手続きに使えないというリスクは残ります。

確実な遺言書を望むなら公正証書遺言がベストであることは、今後も変わりません。
当法人では、当公正証書遺言の作成に関するご相談、作成のお手伝いも積極的に行っております。
まずはお気軽にご連絡ください。
 

一覧に戻る