相続税対策

配偶者居住権の施行について

令和2年4月1日から配偶者居住権制度がスタートしました。

配偶者居住権とは、配偶者が相続開始時に居住していた被相続人所有の建物を対象として、
終身又は一定期間、その建物に無償で居住することを認める法定の権利です。
平成30年7月の相続法制の見直しにより創設されたもので、令和2年4月1日に施行されました。
施行日以降に開始した相続が対象となります。


1.配偶者居住権とは

配偶者居住権は、配偶者の生存中は被相続人の所有していた建物に
引き続き無償で居住できる権利です。

①遺産分割における選択肢の一つとして

②被相続人の遺言等によって
 配偶者に配偶者居住権を取得させることができるようにする。

所有権はほかの相続人が取得することができますので、
配偶者居住権を設定すると一つの自宅に利用権と所有権の二つの権利が存在することになります。


2.配偶者居住権のポイント

①相続発生した時点でその自宅に住んでいた配偶者のみに認められ、
 かつ、配偶者居住権の登記が必要。

②売却できないこと。
 配偶者の死亡によって消滅するため、相続させることはできないこと。
 →配偶者居住権消滅後は、負担付き所有権が普通の所有権へ

 配偶者から建物の所有者に相続を原因として移転はしないため、
 相続税の課税関係は生じないということになります。


3.制度利用の注意点

二次相続時に相続税が発生しないため、相続対策として活用が可能ですが、
自宅の相続には、土地の評価額が80%減額される(330㎡までの部分)、
「小規模宅地等の特例」という制度があります。

この特例の適用は、同居していることなどが条件で、例えば、
別居している長男が自宅を相続しても1次相続では適用されません。
しかし2次相続については、別居であっても、持ち家がない子どもなら、
特例として適用を受けることができます。

状況によっては、配偶者居住権を設定するよりも、
小規模宅地の特例を使って相続した方が有利ということになります。

配偶者居住権に節税効果があるかどうかは、
小規模宅地等の特例が使えるかどうかによっても異なりますので、
制度の利用をご検討の場合は、ぜひ一度ご相談ください。

関連記事

一覧に戻る